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・PCに「ウイルス感染」と警告 ~ 不安誘い カード決済させる ~ (平成29年1月18日掲載) ・前払いのネット通販 ~ 代表者や連絡先 確認を ~ (平成28年12月7日掲載) ・「お試し」が定期購入 ~ 購入前に条件をチェック ~ (平成28年11月2日掲載) 光回線卸売り ~ 8日以内なら初期解除 ~   「3週間前、『光回線契約の移行に伴い、プロバイダー○○の業務がなくなります』と電話があり、書類が届いたが内容を確認しなかった。1週間後、再度電話があり、スマートフォンを使ってプロバイダーの変更手続きをした。後日、自身の光回線契約の会社が変更になっており、元の状態に戻すには違約金3万円が必要で、電話番号も変更になることがわかった。だまされた契約なので解約したい」と相談がありました。  NTT東西から光回線を卸売りされた事業者が光回線、プロバイダー、携帯電話を組み合わせた独自のサービスを提供しています。今回の相談は、卸売りされた事業者との契約に変更されたというもので、販売方法に問題があり、解約の交渉をした結果、違約金や電話番号の変更なしで解約することができました。  光回線契約には、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、利用者の都合のみで書面により解約できる「初期契約解除制度」が設けられています。ただし、工事費用や契約解除までの利用料などの負担が必要となります。光回線契約を変更する際は、契約内容を十分に確認しましょう。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年11月23日掲載) フリマサービス ~ 規約確認 取引は慎重に ~  インターネット上で個人同士が商品などを取引できるフリーマーケット(フリマ)サービスでのトラブルが増えています。  「新品と書かれた電化製品を購入し、代金を運営事業者に支払った。それが壊れていたため出品者に申し出ると、『代わりの品を送るので評価だけ先にしてほしい』と言われ評価した。代金は出品者に支払われたが、連絡が取れなくなってしまった」「出品したブランドのバッグを購入した人から『偽物』と主張され、評価してくれないので代金が支払われない」との相談がありました。  フリマサービスは、購入者が運営事業者に代金を支払い、商品を受け取って出品者を評価すると、運営事業者から出品者に代金が支払われるシステムになっています。  このフリマでの売買は個人同士の取引であるため、運営事業者に相談しても、最終的には当事者間で解決を図るように求められる場合は少なくありません。  利用する際は必ず規約などを確認し、トラブル解決は当事者間で図ることが求められる点を理解し、慎重に取引をするようにしましょう。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年11月16日掲載) ウイルス感染の警告 ~ ソフト購入なら解約を ~   「パソコン画面に『ウイルス感染しています』と警告表示され、同時に警告音が鳴った。業者の連絡先が記載されていたので電話したところ、『個人情報が奪われる恐れがある。セキュリティーソフトを購入した方がよい』と言われた。その後、遠隔操作でパソコンを操作され、クレジットカードで決済したが、不審なので解約したい」との相談がありました。  これは、パソコン上に警告文をを表示し、警告音も同時に鳴らして不安を誘い、パソコンソフトをダウンロードさせる手口です。警告文は偽のメッセージであることがほとんどです。  警告文が表示され、警告音が鳴るだけであれば、ウェブサイトを閉じれば問題ありません。しかし、今回のように業者に連絡して遠隔操作された場合、クレジット決済してしまった場合は、業者とクレジット会社へ解約を申し出る必要があります。  万が一、相手が海外の事業者で、日本語での申し出ができない場合は、「国民生活センター越境消費者センター」で相談することができます。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年7月20日掲載) ネット通販のトラブル ~ アドレスの末尾に注目 ~  ネット通販の相談が多く寄せられています。その中に「ネット通販で自動車部品を注文し、『入金の確認がとれ次第、商品を発送する』とメールが届いたので、指定された個人名義の口座に3万円を振り込みましたが、商品が届きません。催促のメールを送りましたが、返信がありません。メールアドレス以外の連絡先の記載がなく、どうしたらよいでしょうか」という相談がありました。  メールアドレスしか分からず、電話番号が記載されていない場合は、消費生活センターでは交渉できないため、振り込んだ金融機関と警察に相談するよう助言しました。  ネット通販では、事業者の住所、電話番号、代表者名などの表示が法律で定められています。商品説明の日本語での表現が不自然な場合、日本の企業とは違うことがあります。アドレスの末尾が見慣れないアルファベットの場合は、購入しないようにしましょう。  振込口座が個人名義で前払いを前提としている場合も、詐欺サイトの可能性があるのでご注意ください。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年6月22日掲載) 定期購入のトラブル ~ 小さい字の注意事項も見て ~  「1回だけのつもりで注文したが、定期購入契約になっていた」というトラブルが多いことから、昨年12月に改正特定商取引法の施行規則が施行され、商品の売買契約を2回以上継続して締結する場合は、広告などに定期購入契約であることや、支払代金の総額などを明確に表示することが義務付けられてました。  実際にこれまでに、「スマートフォンで初回980円の化粧品の広告を見て、1回限りのつもりで注文したが、『定期購入なので商品を4回受け取らないと解約できない』と言われた」との相談が寄せられたことがあります。  ネット上の広告では、通常価格より大幅に安い金額を大きな文字で強調する一方、定期購入が条件であることや、定められた回数分を購入しないと解約できないなどの注意事項は、画面下部に小さな文字で表示されている場合があります。  スマートフォンの広告を見て注文する場合、契約内容をよく確認したうえで契約するようにしましょう。販売業者とトラブルになるなど困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年6月8日掲載) 光回線のトラブル ~ 電話勧誘 内容確かめて ~  「インターネット料金が安くなる」と勧誘してくる電話に関する相談が多く寄せられています。  「『プロバイダーを変更するとインターネット料金が安くなる』という電話があった。よく分からないが、言われるままにパソコンを入力したところ、遠隔操作されてしまった。大手電話会社からの電話だと勘違いしてプロバイダーを変更してしまったが、解約できないか」という相談がありました。  元のプロバイダーに戻すには、新たなプロバイダーの契約を解除する必要があります。プロバイダー契約には「初期契約解除制度」が設けられていて、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、はがきなどの書面を事業者に送付することで契約を解除できます。解除までに行われた工事の費用、事務手数料は支払わなければなりませんが、それ以外に違約金などを払う必要はありません。  「料金が安くなる」と言われても、すぐに返事をしないことが大切です。現在の料金や契約内容を十分に確認し、必要がなければきっぱりと断りましょう。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年3月28日掲載) サクラサイト商法 ~ 出会い系へ巧みに誘導 ~  「会員制交流サイト(SNS)で知り合った女性に出会い系サイトへ誘導され、会員になれば個人情報を交換できると言われた。3千円支払って登録したが、保証金やセキュリティー料と称して15万円を次々と請求された。女性から『早く会いたい。一緒に手続きしよう』とメールが来てやめられなかったが、だまされているのだろうか」という相談がありました。  これは「サクラサイト商法」と呼ばれる手口です。雇われたサクラが、異性や芸能人、社長、占師などになりすまし、消費者の様々な気持ちを利用して出会い系サイトに誘導します。言葉巧みにメールを送り、メール交換のためのポイント代や手数料として、次々とお金を請求してきます。  今回は、相談者が証拠のメールを残していたため、一部返金してもらうことができましたが、難しい場合もあります。  やり取りの内容やその相手が本当かどうか、メールでは確認できないため、話をうのみにしないよう注意しましょう。また、トラブルや不安なことがあれば、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成30年3月14日掲載) 「お試し」が定期購入に ~ 契約内容 よく確認を ~   「お試し」のつもりで注文したら、実際には定期購入契約になっていたという相談が多く寄せられています。  「スマートフォンで『初回お試し500円』という広告を見て、500円ならと思って注文したところ、初回に続いて2回目の商品が届いた。業者に解約を申し出たが、『定期購入なので3回以上購入しないと解約出来ない』と言われた」といった内容です。  また、「定期購入を条件に安価にしているので、解約するなら定価で計算する」などと高額な請求をされたという相談や、「解約したいが電話してもつながらない」「メールで解約を伝えたが返事がない」といった相談もあります。  商品を注文する場合は、次の点に注意しましょう。 ◎「お試し」などと安価で広告している場合、定期購入が条件のことが多い。契約内容をよく確認する。 ◎スマートフォンで注文する場合、字が小さく、わかりにくい場所に表示されていることがあるので、よく確認する。 ◎解約する場合の申し出先や方法(電話やメールなど)を確認する。  (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年12月13日掲載) ネット通販のトラブル ~ メール確認画面の保存を ~  「インターネット通販でブランド物のバッグを見つけた。正規代理店の半額以下の価格だったので、すぐに申し込んで代金を振り込んだが、商品が届かない。業者のホームページに記載されたメールアドレスには何度メッセージを送っても返事がない。メール以外の連絡先の記載はなく、どうしたらよいか」。そんな相談が寄せられました。  通販では、業者の住所、電話番号、代表者名をサイト上に表示することが法律で定められています。  今回のようにメールアドレスしか記載がなく、電話番号が分からない場合、交渉ができないため、振り込んだ金融機関と警察に相談するよう助言しました。  正規販売店よりも極端に価格が安いときやサイトが日本語表記で日本の企業に見えるのに、アドレスの末尾が見慣れないアルファベットなどという場合は注意が必要です。  振込口座が個人名義で、前払いに限定されている場合も詐欺サイトの恐れがあるので注意してください。  通販サイトを利用したときは注文画面や業者からのメール、確認画面を保存しておくようにしましょう。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年11月29日掲載) 格安スマホで困った ~ 契約前に特徴の確認を ~  「格安スマホを家電量販店で契約したが、使い方が分からない。近くに店舗がないので、サポート窓口に電話をしたが、話し中でつながらない。どうしたらいいのか」。こんな相談が寄せられています。  格安スマホは比較的安価な料金設定をして注目を集めていますが、この事例のように、問い合わせ窓口が電話やホームページに限られているために、混み合ってつながりにくい場合があります。ほかにも、修理中の代替機の貸し出しがなかったり、メールアドレスの提供がなかったりするなど、一般の携帯電話会社とはサービス内容が異なります。  また格安スマホ会社では、端末とのセット契約ではなく、通信サービス(SIMカード)だけを購入することができますが、携帯電話の端末によっては利用できないものもあるので注意が必要です。  格安スマホ会社が提供しているサービスが、自分の利用状況に合うかどうかをよく確認し、特徴を理解した上で契約しましょう。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年11月1日掲載)   子どもがワンクリック詐欺に ~ 親子で注意点話し合い ~  中高生の子を持つ母親から、「息子が興味本位で動画サイトに入って画面をクリックしたところ、登録が完了したことになってしまった。慌てて『退会やクーリングオフの場合はこちら』と書かれた電話番号に電話すると、高額な請求をされた」という相談が多数寄せられています。  心配して母親に相談する中高生もいますが、契約に不慣れな未成年者は、高額な請求を1人で抱え込んでしまうこともあります。  ワンクリック請求では、有料サイトの契約は成立しておらず、登録料などを支払う必要はありません。業者に連絡してしまうと、自分の電話番号が相手に知られてしまい、その後にメールや電話などで請求がくる可能性があるので気をつけましょう。  そうなってしまった場合は着信拒否をして、知らない電話番号からの電話やメールは無視してください。慌てずに、冷静に対応しましょう。  まずは被害に遭わないよう、日頃から親子間でしっかり注意点を話し合っておくことが重要です。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年9月6日掲載) フリマアプリで偽物 ~ 個人間取引 リスク確認を ~  「フリマアプリで『新品で未使用』と紹介されていたブランドものの財布を購入した。しかし、届いた財布は偽物のようで、汚れがあり、新品でもなかった。売り主と交渉したが『間違いなく本物で新品である』と主張し、返金に応じてもらえなかった。アプリ運営業者に『お客様同士で解決してほしい』と言われ、対応してもらえない」という相談が寄せられました。  「フリマアプリ」は、オンライン上で「フリーマーケット」のように個人が出品し、購入できるアプリケーションの総称です。手軽に利用できる一方、トラブルも多くあります。  このような相談の場合は個人間取引となるため、消費者センターでは対応できず、自主交渉となります。  また、金銭や品物のやり取りは、売り主と買い主の間に運営会社が入って仲介します。しかし、トラブルが発生した場合は、基本的に個人間取引になるため当事者間で解決するのが原則となっています。そうしたリスクを認識し、アプリを利用する必要があります。  規約をよく読み、出品者が設定したルールや、送料などについて確認したうえで、リスクも考えて慎重に利用しましょう。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年2月8日掲載) 光回線 別会社と契約 ~ サービス内容よく検討を ~  「大手電話会社を名乗って、『光回線サービスの料金が安くなる』と電話がかかってきた。工事の必要がなく、簡単に手続きできるといわれたので承諾した。指示された通りにパソコンを操作して、電話会社のホームページから転用番号を取得して業者に伝えた。だが、契約書を確認すると、大手電話会社ではなく、別会社の契約であることが分かったので解約したい」という相談が寄せられました。  光回線サービスの卸売り開始により、多くの事業者が独自のサービスをセットにして勧誘していますが、その契約内容は複雑です。一方で、回線の乗り換えには工事の必要がないため、「転用」という簡易な手続きで契約先が変更できてしまう危険性もあります。  今回の場合、初期契約解除制度によってすぐに解約を伝えたところ、応じてもらえました。しかし、乗り換え完了後に解約すると、契約解除料が発生することがあります。  他にも、「言われたほど料金が安くならない」「今までの契約先の解約料が発生した」「メールアドレスが変更になった」など、様々なトラブルが起きています。契約する前には、事業者名やサービス内容をよく確認し、十分検討するようにしましょう。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年1月25日掲載) PCに「ウイルス感染」と警告 ~ 不安誘い カード決済させる ~  「パソコンでインターネットを利用していたら、画面に『ウイルスに感染しています。ウイルス対策をしてください』と表示された。画面に出ていた番号に電話すると、『すぐにセキュリティーソフトをインストールする必要がある』と言われた。その後、遠隔操作で作業をされ、代金をカード決済した。しかし、不審なので取り消したい」という相談がありました。  これは、パソコン上に警告文を表示して不安を誘い、パソコンソフトをダウンロードさせる手口です。警告分は偽のメッセージであることがほとんどです。  警告文が表示されただけならウェブサイトを閉じれば大丈夫です。連絡して操作やカード決済をしてしまった場合は、業者に解約を申し出てください。記録を残すため、電話ではなくメールや問い合わせフォームを使いましょう。相手が海外の業者で日本語での申し出ができない場合は、国民生活センター越境消費者センター(https://www.ccj.kokusen.go.jp/home)で相談できます。あわせてカード会社に請求の停止とカード番号の変更を依頼してください。  不安な場合は消費生活センターにご相談ください。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成29年1月18日掲載)   前払いのネット通販 ~ 代表者や連絡先 確認を ~   「ネット通販で欲しかったブランドのスニーカーを見つけた。人気商品なので今までどのサイトを探しても見つからなかった。すぐに申し込み、代金1万1千円を前払いで個人名の指定口座に振り込んだ。サイト内には『代金振り込み後3日以内に商品を発送する』と書かれていたのに、一向に送られてこない。どうしたらよいか」という相談がありました。  相談にあったサイトを確認したところ、メールアドレスしか記載がなく、相談者は商品発送依頼のメールを何度も送っているが、返事はないとのことでした。  通信販売では、業者の住所、電話番号、代表者名をサイト上に表示することが法律で定められています。今回のようにメールアドレスしか記載されていない場合は、明らかに問題があります。確実な連絡手段がなく、業者と交渉することができません。このようなトラブルにあった場合は、すぐに振り込んだ金融機関と警察に相談しましょう。  前払いのネット通販のトラブルでは、個人名義の口座に振り込ませるケースが圧倒的に多いです。申し込む前に少しでも不安があれば、消費者センターにご相談ください。  (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年12月7日掲載) 「お試し」が定期購入 ~ 購入前に条件をチェック ~  「インターネット上で『お試し価格500円』という化粧品の広告を見て、スマートフォンから注文した。1回だけのつもりが、2回目の商品が届き、定期購入契約だったことがわかった。販売業者に『定期購入にした覚えはなく、2回目以降は不要』と伝えたところ、『定期購入することが条件で、初回の価格を500円にしている。単品扱いにする方法もあるが、通常価格の6千円での購入になる』と言われた。納得できない」という相談がありました。  お試しだけのつもりで購入したところ、通常価格で請求されるケースが最近目立っています。ほかにも、「次々商品が届くので解約したいが、販売業者に何度電話しても話し中でつながらない」「解約に応じてくれない」などの相談も寄せられています。商品を注文する前に、次の3点に気をつけましょう。 (1)定期購入が条件になっていないか (2)定期購入期間内に解約することができるか (3)解約の方法や申し出先がどうなっているか  スマートフォンから注文するときは、「小さい字でよく見えなかった」という事例も見られるので時に注意しましょう。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 平成28年11月2日掲載) アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった より詳しくご感想をいただける場合は、&#115;&#121;&#111;&#117;&#104;&#105;&#45;&#99;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112;までメールでお送りください。 お問い合わせ先 消費生活センター 電話番号:0776-22-1102 | ファックス:0776-22-8190 | メール:&#115;&#121;&#111;&#117;&#104;&#105;&#45;&#99;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; 〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階(地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 消費・生活 製品安全の情報 消費生活に関する普及・啓発 消費生活トラブル情報 消費生活関連の法令等 パスポート申請 税金に関する情報 地上デジタル放送 ホーム > くらし・環境 > 消費・生活 > 消費生活トラブル情報 > インターネット・電話・通販に関する事例 福井県庁 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス) 代表電話 0776-21-1111 | 各所属FAX番号は右の組織一覧をご覧ください ≫ 組織一覧 ≫ 施設一覧 リンク集 | お問い合わせ | サイトポリシー | プライバシーポリシー | サイトマップ | 県庁フロアマップ 表示 © 2013 福井県

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